2020年5月15日
2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月1日より全面施行されました。本法律により、2020年4月から 飲食店やオフィス・事務所など原則屋内禁煙がスタートしていますので、事業者の皆様向けの受動喫煙防止対策のチラシを掲載します。
受動喫煙対策については秩父保健所保健予防推進担当 (TEL:0494-22‐3824)までお問い合わせください。 また、厚労省ホームページもご覧ください。
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