コンテンツ本文へスキップ
0%

商工会からのお知らせ

新型コロナウイルス感染症でお困りの事業所さまへ 持続化給付金/埼玉県中小企業・個人事業主支援金(埼玉県)のお知らせ

2020年5月20日

■持続化給付金
・対象者:2019年以前から事業により事業収入( 売上) があり、
今後も事業継続する意思があることが対象となります。
・給付額  法人は200 万円、個人事業者は100 万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
・売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12 か月)
(申請方法について) ※ 申請方法を抜粋したものです。
・申請期間 令和3年1月15日まで
・申請方法 持続化給付金の申請用ホームページからの電子申請
・必要書類 ①2019 年(法人は前事業年度)確定申告書類
②売上減少となった月の売上台帳の写し
③通帳の写し(※通帳のオモテ面・通帳を開いた1.2 ページ目の両方)
④(個人の方)身分証明書の写し(※顔写真が判別できるもの)
※ 5 月1 日時点の情報で、制度内容など変更になる場合もあります。不明な点は
持続化給付金ホームページで確認、または当会までお問い合わせください。
ご参考⇒https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html

■埼玉県中小企業・個人事業主支援金( 埼玉県)
県内の中小企業・個人事業主で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて
4/8~5/6までの間に7割(20 日間)以上休業するもの
支援額 2 0 万円(または30万円※複数の事業所を有する場合)
申請期間 5月7日~6月15日
■埼玉県中小企業・個人事業主追加支援金( 5月12日~5月31日休業分への支援金)
6月1日から申請受付開始
ご参考⇒http://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/koronashien.html

■当会の持続化給付金の申請サポート方針について
当会では、ご自身で電子申請を行うことが困難な会員向けに、「申請サポート」
会場を当会に設置し、職員が申請サポートを行っています。
① 三密回避の為 完全予約制とします。( 電話予約のうえご来館ください)
② 飛沫感染防止のため、マスク着用の上ご来館ください。
③ 上記の必要書類は、予約時に確認のうえ、来館時に必ず持参してください。
【問い合わせ先: 西秩父商工会 ☎ 04 9 4 -7 5 - 13 8 1 】

コンテンツ本文の先頭へ戻る ページの先頭へ戻る