2020年9月10日
令和2年10月1日から埼玉県の最低賃金は時間額928円(引上額2円)となります。 県内で働く全ての労働者に適用されます。使用者も、労働者も、賃金額が1時間当たり928円以上かどうか必ず確認下さい。(※一部の産業には、特定(産業別)最低賃金も適用されます。)
詳細については【こちら】をご参照ください。
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