2021年7月20日
埼玉県では飲食店の休業・時短営業や外出自粛等の影響を受けた事業者の皆さまに対して、 新たに「埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金」を給付することとなりました。
2021年4月、5月、6月に実施されたまん延防止等重点措置等に伴い、 飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けて、売上が50%以上減少し、国の月次支援金を受給している事業者に対して支援を実施するものです。
申請期間
7月26日(月)~10月15日(金)
給付金額
対象月(2021年4月、5月、6月のうち、飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けて、2019年又は2020年の同月比で、売上が50%以上減少した月)の売上減少額から国の月次支援金を控除した額
給付上限額
中小法人等 5万円/月 個人事業者等 2万5千円/月
給付回数
1事業者につき1回限り(3か月分をまとめて給付)※店舗単位、事業単位でなく事業者単位で給付します。
詳しくは、下記よりご確認ください。
埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金(チラシ)(PDF:875 KB)
関連リンク https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/gaishutsu-shienkin.html(外部サイトへリンクします。)
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