コンテンツ本文へスキップ
0%

商工会からのお知らせ

埼玉県最低賃金の改正のお知らせ

2021年9月2日

令和3年10月1日から埼玉県最低賃金は時間額956円
(引き上げ額28円)となります。
【別紙:埼玉県の最低賃金(R3.10.1~)を参照】
埼玉県最低賃金は、賃金の最低限度を定めるもので、
年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、
県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。
使用者も、労働者も、賃金額が1時間当たり956円以上かどうか
必ず確認しましょう。(※一部の産産業には、特定(産業別)
最低賃金も適用されます。)

詳しくは、埼玉労働局 労働基準部賃金室(電話048-600-6205)
又は最寄りの労働基準監督署(当会管内の事業者は、
秩父労働基準監督署0494-22-3725)へお尋ねください。

【埼玉県の最低賃金(R3.10.1~)】

コンテンツ本文の先頭へ戻る ページの先頭へ戻る