2021年12月1日
対象事業者
2021年10月の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少し、国の月次支援金を受給している県内の事業者。
※協力支援金は店舗単位・事業単位でなく、事業者単位で給付します。
給付額
事業者の事業形態に応じて、以下の金額を給付します。
給付要件
本協力支援金の給付要件は、次の要件を全て満たす必要があります。 (1) 埼玉県に本店・住所を有する中小法人等又は個人事業者等であること。
(2) 国の月次支援金の給付(満額)を受けていること。
(3) 埼玉県酒類販売事業者協力支援金等の受給者ではないこと(予定を含む)。 ※酒類の提供自粛を伴う飲食店の休業・時短営業の影響を受けた酒類販売事業者等に対する協力支援金。詳細は以下のホームページを御確認ください。 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/shurui-shienkin.html
(4) 2021年4月1日時点において事業を行っており、引き続き、県内で事業を継続する意思があること。
(5) 国、法人税法別表第1に規定する公共法人ではないこと。
(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者ではないこと。
(7) 政治団体、宗教上の組織又は団体ではないこと。
(8) 2021年10月1日から2021年10月31日までの間に営業停止等の行政処分を受けていないこと。
(9) 暴力団、暴力団員等の反社会的勢力に属する者及び代表者又は役員等が暴力団員等となっている法人でないこと。また、暴力団等が経営に事実上参画していないこと。
(10) その他契約事項に同意すること。
申請受付期間
郵 送:2021年11月1日(月曜日)から2022年2月15日(火曜日)まで
電子申請:2021年11月15日(月曜日)から2022年2月15日(火曜日)まで
詳細や申請方法等は下記よりご確認下さい。
関連リンク
埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金(10月分)(外部サイトへリンクします)
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