2026年4月6日
埼玉県では、中小企業等におけるエネルギー使用量及びCO2排出量の削減による空調設備、ボイラー等の高効率タイプへの更新や、蓄電池と組み合わせた太陽光発電設備の導入に要する経費の一部を補助します。
該当する設備の更新を検討されている事業者の皆様はぜひ申請をご検討ください。
○令和7年度補正 CO2排出削減設備導入補助金【緊急対策枠】
(概要)
【初回枠】
※初めて「緊急対策枠」に申請される方
■補助率 1/2
■補助上限 500万円
■予算枠 11億円
■申請期間 令和8年4月27日(月)~予算額に達するまで
■採択方法 原則、申請があった順
【リピーター枠】
※過去に「緊急対策枠」の受給実績がある方
■予算枠 9億円
以下の条件は、【初回枠】【リピーター枠】いずれでも変わりません。
■対象者 民間事業者(埼玉県内で1年以上事業活動を営んでいる法人及び個人事業主。
ただし、会社にあっては、中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項の各号のいずれかに該当するもの)に限る。
■対象事業所
・申請時点で稼働期間が1年以上(再生可能エネルギー利用設備を設置する場合は1か月以上)の県内に所在する事業所
・自ら所有又は賃貸借している事業所
・住居兼事業所の場合、住居部分は対象となりません。
(例:再生可能エネルギーの利用設備を設置する場合で、エネルギー使用量のメーター等が1つのみで事業所用と居住用とで
分かれていない場合、住居部分を区別できないため、補助金の対象とはなりません。)
(例:事業所部分と居住部分が混在している場所に更新設備がある 等))
■補助対象事業
補助対象経費の合計が60マ年以上の下記(1)~(3)の事業
(1)高効率設備への更新(例:空調設備、変圧器、コンプレッサー、ボイラー、冷凍・冷蔵設備など)
・照明器具は対象外。
・15年以上使用していると認められる設備であること
・能力増強は原則対象外
(2)再生可能エネルギーの導入
・年間想定発電量のうち65%程度を目安に当該事業所で自ら消費すること
・太陽光発電設備の場合は蓄電池を同時に導入すること
※既存の太陽光発電設備に蓄電池のみ新規新設することは可能
(3)CO2排出量の少ない燃料等を使用した設備への更新等
(例:重油焚ボイラーの都市ガスやLPG等への転換、ヒートポンプ化、コジュネレーション設備の導入など)
・設備更新の場合は、高効率設備への更新であること
■補助対象経費
設備費:設備費、必要不可欠な付属機器
工事費:労務費、設計費、材料費、消耗品費、雑材料費、直接管理費、試験調整費、法律等に基づく立会検査費、機器搬入費 等
※対象外経費:能力増強に係る経費、撤去費、移設費、処分費、通信費、光熱水費、旅費、居住用途に係る設備の導入、消費税及び地方消費税等
*設備の能力が既存設備と比べて過剰とみなされるもの
■申請方法 電子申請システムでの受付となります。
※必要事項の入力及び必要書類の添付(申請書等)を行っていただきます。
※URLが決まり次第、埼玉県のホームページで案内します。
詳細は下記埼玉県ホームページまたは添付のパンフレットをご確認ください。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0502/hojokin/r7co2hojo-kinkyutaisaku.html
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