2026年9月9日
令和8年10月1日から埼玉県最低賃金は時間額1,196円 (引き上げ額55円)となります。 埼玉県最低賃金は、原則として、県内で働くすべての労働者(臨時・パートタイマー・アルバイト等含む)に適用されます。
詳しくは、埼玉労働局 労働基準部賃金室(電話048-600-6205) 又は最寄りの労働基準監督署(当会管内の事業者は、 秩父労働基準監督署0494-22-3725)へお尋ねください。
埼玉労働局ホームページ(外部リンク)
埼玉県最低賃金リーフレットPDF(ダウンロード)
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